2016.07.29 埼玉県・一般社団法人埼玉県環境産業振興協会「産業廃棄物適正処理講習会」資料より一部引用
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大切な電気を守る、活かす それが私たちの仕事です
5)PCB 特別措置法の一部が2016年8月1日に改正されました
2016年8月1日にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)の一部が改正され施行されました。
主な改正点は次の通りです。
1. PCB廃棄物の区分は高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の2つとなりました。これまでの微量PCBという区分はなくなり、
低濃度PCB廃棄物に含まれます。高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物はPCB濃度が5000ppm(mg/kg)すなわち0.5%です。
5000ppmを超えると高濃度PCB廃棄物です。5000ppm以下のPCB廃棄物は低濃度PCB廃棄物に区分されます。
なお、PCB濃度が0.5ppm(mg/kg)以下であればPCB廃棄物に該当しないという考え方は従来の通りです。
2. 高濃度PCB廃棄物のPCB廃棄物の処理期限が変更になりました。高圧トランス・コンデンサ等は、改正前の2023年3月31日から
2022年3月31日に、安定器等および汚染物は2024年3月31日から2023年3月31日にいずれも期限が1年早まりました。処分の手
続きについては従来通り、事業所を管轄する都道府県または政令市に保管の届け出を行い、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)
機器情報等の登録行う必要があります。詳細についてはJESCOにご確認ください。
3. 2016年8月1日以降の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」については環境省発表の資料をご参照ください。
4. 低濃度PCB廃棄物の処理は、今回の変更事項はありません。事業所を管轄する都道府県または政令市に保管の届け出を行い、廃棄物
処理法に基づく無害化処理認定施設等で処分してください。処理期限についても2027年3月31日で変更はありません。
※ 環境省・経済産業省パンフレット「PCB廃棄物の期限内処理に向けて」(2017年03月)もあわせてご参照ください。
3)PCB汚染廃電気機器等に関する問題
PCBについては昭和47年から新たな製造がなくなりましたが、PCBを使用していないとする電気機器等に、数r/sから数十r/s程度の
PCBに汚染された絶縁油を含むものが存在することが分かっています。その量は、電気機器が約450万台、OFケーブルが約1,400kmに上る
と推計されており、このような微量のPCBに汚染された電気機器等が廃棄物となったもの(微量PCB汚染廃電気機器等)についても、PCB廃棄
物として適正に処理する必要があります。
当社では受変電設備の定期点検時に貴社変電設備内油入機器の絶縁油のPCB分析試験を併せて実施され
るようお勧めしています。分析試験をまだ行っていない高圧油入機器をお持ちの事業場者様は、ぜひ一度
ご相談ください。
2017年3月版 ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて[環境省・経済産業書]パンフレットより引用
1)PCBってそもそも何?
PCBはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、ポリ塩化ビフェニル化合物の総称
であり、その分子に保有する塩素の数やその位置の違いにより理論的に 209種類の異性体が存在します。
PCBは一般的に、燃えにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、また特に電気絶縁性が高く、化学的
にも安定した性質を持つことから、電気機器の絶縁油などとして広く利用されてきました。
4) 電気機器の製造年によるPCB混入の有無について
2016年現在、電気機器の製造年によるPCB混入の有無については次のA・Bが判断の基準とされています。
A 封じ切り機器であるコンデンサについては、1991年以降に国内で製造された機器のうち、日本電機工業会加盟メーカが製造した機器
汚染がないと言える。
B トランスのような絶縁油交換が可能な機器については1994年以降は検出事例がほとんどみられず、PCBが検出されている場合は、
出荷時点においてPCBが混入していない機器がメンテナンス等で汚染された可能性があると推察される。このため、1994年以降に
製造された機器のうち、日本電機工業会の加盟メーカーが生産した機器について、絶縁油に係るメンテナンス等が行われていないこと、
または汚染のない油への入れ替え等が行われていることが確認できれば、PCB汚染がないと言える。
注)2017年6月7日現在、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設は全国に33カ所あります。 環境省PCB廃棄物処理 のページをご参照ください。
今後も必要な情報につきましては随時ホームページ上でお知らせしてまいります。
2)PCBの毒性について
脂溶性(脂肪に溶けやすいという性質)のあるPCBは、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されて
います。一般的に知られているにPCBによる中毒症状は、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、塩素ニキビ、爪の変形、まぶたや関節のはれな
どとされています。また、PCBをまったく使用していない地域(北極圏)への汚染の拡大が報告されたことから国際的な規制の取り組みも始
まっており、ストックホルム条約(POPs条約)が平成16年5月に発効され、PCBは「残留性有機汚染物質」に指定されています。
銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサに近づくと感電の恐れがありたいへん危険です。必ず電気保安技術者に依頼して確認してください。
= PCB含有の有無を判別する方法 =
高濃度PCB機器の判別方法
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器コンデンサには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサ等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。詳細はメーカーに問い合わせるか、(一社)日本電機工業会のホームページを参照してください。
低濃度PCB機器の判別方法
数万件に及ぶ測定例から、国内メーカーが平成2年(1990年)頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があることが知られています。絶縁油の入替ができないコンデンサでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別します。ただし、コンデンサのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油採取のために穿孔すると使用できなくなるので注意してください。